サラマンカ声明

 【特別なニーズ教育における原則、政策、実践に関するサラマンカ声明ならびに行動の枠組み】

 カリキュラムは子どものニーズに適合させられなければならず、その逆であってはならない。そこで学校は、さまざまな能力や関心をもつ子どもたちに適合したカリキュラムでの教育機会を準備しなければならない。
 特別なニーズをもつ子どもたちは、通常のものと異なったカリキュラムによってではなくて、通常のカリキュラムの枠内で付加的な指導上の支援を受けるべきである。その指導原理は、すべての子どもたちに、付加的な援助やそれを必要としている子どもたちに支援を準備しながら、(他の子どもたちと、)同じ教育を提供すべきだということである。
  知識の獲得は、たんに秩序だった指導や理論的指導の問題ではない。教育内容は高い基準に合わせられるべきであり、子どもたちがその開発に十分参加できるようにする観点で、個々人のニーズに合わせられるべきである。その指導は、生徒自身の経験と、彼らをよりよく動機づけるため実際的な関心に関連づけられるべきである。
(国立特別支援教育総合研究所 特別教育法令等データベース) 
https://www.nise.go.jp/blog/2000/05/b1_h060600_01.html

共生社会の形成に向けた インクルーシブ教育システム構築のための 特別支援教育の推進

 【中央教育審議会初等中等教育分科会 2012】

 基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、これが最も本質的な視点であり、そのための環境整備が必要である。
(文部科学省)  ※具体的な合理的配慮を示した別表もあり
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm

国連・障害者権利委員会
インクルーシブ教育を受ける権利に関する一般的意見第4号(2016年)

 インクルーシブ教育は、障害のある学習者を含むすべての学習者のための、また、インクルーシブで平和かつ公正な社会の発展に向けた、質の高い教育の達成の中心である。さらに、強力な教育的、社会的及び経済的理由もある。国連人権高等弁務官事務所の障害のある人の教育を受ける権利に関するテーマの研究報告にあるように、インクルーシブ教育のみが、障害のある人に質の高い教育と社会的発達の両方をもたらし、教育を受ける権利における普遍性と無差別を保障することができるのである。
https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/rightafter/crpd_gc4_2016_inclusive_education.html